【瑕疵を発見してからの補修請求の手続き】
月曜日, 16 4月 2012
引き渡しを受ける前のチェックを「駄目出し」ということ。出された駄目を直すことを「駄目直し」ということも学んだ。しかし、それでもいろいろの事情で、隠れていて発見できない瑕疵があるものだ。この「隠れた瑕疵」を発見して、それの補修を請求し、あるいは損害賠償を請求するという手続きは、「あら捜し」などというものではなく、法的にも認められた消費者の立派な権利の行使なのだ。この期限は、契約書に書かれているので、この期限が過ぎる前に、しっかりと手続きしてほしい。一、書面にして請求すること。二、契約相手に提出していること。三、瑕疵であるかないかは、協議の対象であり。業者が独断と偏見で決めるものではない。四、瑕疵補修請求書の控えを残しておくこと。五、補修工事の任様については、関知せず、直らなければ何回でも繰り返し直させること。六、直しに来たことと、直ったことを峻別する。七、直ったことで、損害賠償が消滅するとは限らないこと。最大の問題は、瑕疵補修期限だ。契約書を取り交わす段階で決まるのだが、何も書かれていなければ民法の期限が適用する。木造で引き渡しを受けた日から5年、鉄筋コンクリート造で加年だ。この間に、補修請求をすることが肝要だ。大きな瑕疵が、この期限を過ぎた(除斥期間がすぎた)ことで、時効扱いきれ、勝っているはずの裁判で敗訴するという経験をしたことがある。期限を忘れないでほしい!
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